旧社長ブログ

酒税申告

作成者: nyugawa|Jan 23, 2014 3:13:47 AM

私たち、酒類業界は、
日本酒に限らず酒税と言う間接税を納めています。
そして、酒税法と言う法律によって規制されている業界でもあります。
今日は、所轄税務署である木曽税務署の所長と統括官、
そして酒税の取り纏めである松本税務署の酒類指導官がお越しになりました。
毎年この時期、
国税局の酒類鑑定官による専門的な現場指導を受けられる、
いわゆる「局の巡回指導」と言うものが行われるのですが、
それと同時もしくはほぼ同時に、酒類指導官による現場確認が行われます
鑑定官による巡回指導は、
かなり専門的に醸造技術についてご指導いただくのですが、
酒類指導官による現場確認は、
今実際にどんな体制で酒造りが行われているかなど、
総合的な部分を現場を見ながら聞き取りしていきます。
慌ただしい造りの時期ではありますが、
第三者の目で蔵の状況や現場についてみて頂けることは、
自分自身に客観性を持たせるためにも有効な事ですね。
先に、私たち酒類業界が酒税を納めていますと書きましたが、
その酒税分は、もちろん商品代金に上乗せされています。
と言うことは、お酒を飲む皆様に、
酒税を払って頂いていると言うことです。
税金の使い道云々はここでは置いておいて、
美味しくお酒を造り、お客様に飲んでいただく事で、
日本の国に少しでも貢献できているんだなって、単純に感じます。
その酒税、毎月申告が必要で、
製造場から販売されたお酒はすべて
「課税移出」として処理されます。
この課税とは、「酒税が課税された」と言う意味で、
原則として製造場から販売されたり、
試飲会等で使用したりしたお酒にはすべて酒税が課せられるのです。
そして、それを毎月末に数字を締めて、
翌月末までに税務署に申告しなくてはならないのです。
「これだけのお酒が製造場から出荷されました」
って言う数字を酒税の額を計算して申告しているのです。
たまたま税務署の皆さんが来たから今日申告書を提出したわけではありませんが、
申告猶予が1カ月の中、たいていギリギリにならないと、
申告業務をしないと言うのが、毎月月末の慌てになるわけです。

e-taxを使っていますので、
それほど難しい作業ではありませんが、
1日でも期限を過ぎると、
「期限後申告」として扱われてしまいますので、
こればかりはどんなに忙しくても期限内に終わらせなくてはならないのです。
とにもかくにも、今月も無事申告終了。
この申告書の酒税は、申告の翌月末までに納付することになります。
お酒を販売してから2カ月もあれば代金回収できてるでしょ!
てなところから、納付期限も決められている様ですね。

寝る間際に書いたので、また保存せずに朝でした。
消えてなくてよかった^^;
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