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title: 妊娠出産育児に対する制度のこと、調べてみた。
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# [妊娠出産育児に対する制度のこと、調べてみた。](https://www.yukawabrewery.com/naokoblog_archive/2019/08/28/妊娠出産育児に対する制度のこと-調べてみた-)

 作成者: [nyugawa](https://www.yukawabrewery.com/naokoblog_archive/author/nyugawa)｜August 28, 2019

時が経つのは早いもので、今日から妊娠32週。

 いよいよ妊娠9ヶ月に突入します。

 コンビニ行っても、道歩いてても、

 「臨月？」「ふたり入ってるの？」と声をかけられるほど、

 どうやらお腹がどか～んとでっかく成長しているようです。

 初めてだから、比較がなくてよくわからないけれど、

 確かに先日病院で見かけた臨月の妊婦さんより、

 私の方がお腹大きい気がしたのは、気のせいではなかったのですね。

 さて、そろそろ妊娠出産育児に関連して、

 あれ？経営者に対する制度ってあるんかいな？と思って、

 色々調べてみていたのです。

 よく聞かれる育児支援制度の数々ですが、

 どうやら経営者はその対象にならないものが結構あるようです。

 「会社経営は病院のベッドの上でもできる。」ってのが、

 基本的な考えだと、いつも社労士の先生も言っていますから、

 どんな状況下でもしっかり働きなさい！ということでしょうか。

 以下にまとめてみました。

- 出産育児一時金

健康保険法等に基づく保険給付のため、

 会社役員であっても健康保険に加入していれば、

 出産一人当たり42万円の給付が受けられる。

- 産前産後休業

労働基準法において、

 産前42日は労働者が申し出た場合は就業させてはならず

 産後56日は就業させてはならない。と定められている。

 労働基準法の定めのため、会社役員は対象外。

 病院でも「産後56日は仕事しちゃダメって決まりだから！」

 って話聞くんだけど、違うんだよな～と思ってがっかり。

 逆に言えば、会社役員は自分の仕事を自分で決められるから、

 産後休業すればいいってだけの話なんだろうけど。

- 産前産後休業中の社会保険料免除

健康保険と厚生年金保険で独自に産前産後休業の規定がされており、

 （産前42日、産後56日の条件は労働基準法と同じ）

 その間休業した場合は、有給無給にに関わらず、

 被保険者および事業者は社会保険料の免除を受けられる。

 健康保険と厚生年金保険の加入者であれば、会社役員でも対象となる！！

- 出産手当金

産前産後休業中の給料が減額もしくはゼロの場合、

 休業前の給料の約2/3の支給を受けることが出来る。

 健康保険加入者であれば対象となるけれど、

 役員報酬の改定を行わなくてはならないので、

 私の場合は役員報酬を継続することにしました。

- 育児休業

子どもが1歳になるまでの間、男女問わず休業することが可能だけれど、

 そもそも労働者が対象の育児介護休業法での定めであり、会社役員は対象外。

- 育児休業給付金

育児休業180日までは休業前の約67％、以降約50％の給付を受けられる。

 こちらは、雇用保険からの給付のため、会社役員は対象外。

- 育児休業中の社会保険料免除

産前産後休業とは違い、育児介護休業法に基づく育児休業を取得した場合が

 対象となるようなので、こちらも会社役員は対象外。

 当社のような役員みな家族みたいな小規模事業者は、

 公私の区別がつきにくいところがよくあって、

 私が経営を引き継いだ時に、会社と個人のお金の線引が曖昧だったり、

 会社時間と個人時間の線引が曖昧だったりして、

 「公私を完全に切り離す」ことをしっかりやってきました。

 今では、会社は会社、個人は個人とはっきり別れているんですが、

 出産後の働き方を考えた時に、

 産後休業や育児休業を法的な観点から明確に取得できなく、

 現実問題、仕事も色々しなくちゃだと思うし、

 役員報酬も改定せずにそのまま行くのだとすれば、

 公私の線引って一体どこですればいいのか、わからなくなりそうなんです。

 会社の一室を育児部屋にして、

 子どもの面倒をみながら仕事するってのも、

 現実的に起こりうるんだけれど、今の段階ではあまりやりたくないし。

 自宅がすぐ隣だから、在宅勤務でもいいんだけれど、

 何かと不都合が生じるような気もするし、

 出産直後は慣れない育児と産後体調がどうなのかも想像つかないし。

 という訳で、時間的にも公私をしっかり線引することが、

 きっと難しくなってしまうだろうことに、

 自分自身の気持ちの折り合いと、社員の理解を得なくてはだなって、

 色々調べていて、ちょっとだけどうしていいか悩んでいるのです。

 「会社役員の働き方は、自分で決められる」

 というのが、社会的には基本の考え方なのでしょう。

 さて、どうするかな。

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